大阪府令和7年度第2回興信所・探偵社業者研修会への参加
更新日:2026-02-19
掲載日:2026-02-19

2026年2月17日に令和7年度第2回興信所・探偵社業者研修会が開催され、探偵業に関係する法令や人権に関する重要な事項について学ぶ機会となりました。探偵業は、依頼者の問題解決に貢献する重要な役割を担う一方で、個人情報やプライバシーに深く関わる業務であるため、法令遵守と高い倫理観が強く求められています。特に近年は、人権問題や個人情報保護に対する社会的関心が高まっており、調査の適正な実施がこれまで以上に重要となっています。本記事では、本研修会の内容をもとに、探偵業に関わる法令の基本や、大阪府における条例、そして部落差別の現状と探偵業者が遵守すべき事項について解説いたします。
研修会の概要報告
研修会の概要
研修会の必要性
探偵業者は、業務を適正に実施するため、関係法令や倫理に関する知識を継続的に習得することが求められております。特に、探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)第11条では、従業者に対する教育の実施が義務付けられており、法令遵守と適正な業務運営を確保するための体制整備が必要です。本研修会は、最新の法令や実務上の留意点を学び、違法行為の防止と業界全体の信頼性向上を図るために重要な機会となります。また、トラブル防止や依頼者保護の観点からも、定期的な研修の受講は不可欠であり、探偵業者としての責任を果たすために必要な取り組みです。
研修会の対象者
本研修会は、大阪府公安委員会へ探偵業の届出を行っている興信所・探偵社を対象として実施されます。大阪府内で適法に探偵業を営んでいる事業者およびその従業者が参加することができ、管理者や教育責任者はもちろん、実際に調査業務に従事する従業者にとっても重要な内容となっております。本研修は、法令遵守の徹底と業務品質の向上を目的としており、届出事業者が適正に業務を遂行するための知識と意識を再確認する機会として位置付けられています。
大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例
条例の概要
大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例は、部落差別につながるおそれのある調査の実施や依頼を規制し、差別の未然防止を図ることを目的として制定された条例です。興信所や探偵社が、特定の個人の出身地や居住歴などを調査し、それが差別的な目的で利用されることを防ぐため、調査の適正な実施が求められています。また、不当な差別を助長する調査を防止することで、府民の人権を守り、公正で安心できる社会の実現を目指すものです。
条例が制定された背景
かつて、同和地区の出身であることを理由とした差別が長年にわたり社会問題となってきました。過去には、結婚や就職の際に身元調査が行われ、その結果が差別に利用される事案が発生していました。こうした差別を助長する調査を防止し、個人の尊厳と人権を守るため、大阪府では調査の適正化を図る必要性が高まり、本条例が制定されました。本条例は、興信所や探偵社を含む調査業者に対し、差別につながる調査を行わないよう求める重要な役割を担っています。
部落差別の実態
部落差別の実態
部落差別は過去の問題であり、すでに解消されたものと考えている人も少なくありません。しかし、現実には現在でも結婚や就職などの場面において、出身地や居住歴を理由とした差別や偏見が完全になくなったとは言えない状況です。また、差別に関する誤った認識や根拠のない噂が残っていることもあり、無意識のうちに差別が助長されてしまう場合もあります。このような状況を改善するためには、正しい知識を持ち、人権を尊重する意識を持つことが重要であり、調査業に携わる者としても十分な理解が求められています。
戸籍の不正請求
過去に、結婚や就職の際の身元確認の目的として、対象者が部落出身であるかを確認するために戸籍謄本等が不正に取得される事案が発生しています。本来、戸籍などの公的書類は正当な理由がある場合にのみ取得が認められており、不正請求は個人のプライバシーを侵害する重大な問題です。大阪府では、このような不正取得を防止するため、本人の戸籍等が第三者に取得された場合に通知する「本人通知制度」が設けられています。この制度により、不正請求の抑止と早期発見が図られ、個人の権利保護につながっています。
インターネットでの部落差別
近年では、インターネット上において、部落に関する誤った情報や差別を助長する内容が掲載・拡散されるケースが問題となっています。匿名性の高さから無責任な書き込みが行われやすく、一度拡散された情報は完全に削除することが難しいという特徴があります。こうした誹謗中傷や差別的な情報は、個人の尊厳を傷つける重大な人権侵害につながります。大阪府では、インターネット上の誹謗中傷などに関する相談窓口として『ネットハーモニー』を設けており、被害の防止と適切な対応の支援を行っています。
探偵と法律について
探偵業を行うにあたっての規制
探偵業を営むためには、探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)に基づき、営業所ごとに都道府県公安委員会へ届出を行う必要があります。また、営業所には標識の掲示が義務付けられており、従業者に対する教育の実施など、適正な業務体制の整備も求められています。さらに、違法な調査や人権侵害につながる行為は禁止されており、法令を遵守しながら業務を行うことが探偵業者の基本的な責務です。これらの規制は、依頼者の保護と業界の信頼性確保を目的として定められています。
依頼者との関係の規制
探偵業者は、依頼者との契約において消費者契約法などの関係法令を遵守し、契約内容や調査の範囲、費用などについて十分な説明を行う義務があります。また、契約は書面で締結し、重要事項を明確にすることが求められています。さらに、業務を通じて知り得た依頼者の情報や調査対象者に関する情報については、厳格な守秘義務が課されています。これらの情報を正当な理由なく第三者に漏らすことは法律上も問題となるため、探偵業者は高い倫理観と責任を持って業務にあたる必要があります。
調査についての規制
探偵業者が行う調査は、法令の範囲内で適正に実施する必要があり、違法な手段による情報収集は禁止されています。例えば、住居への無断侵入、盗聴器の設置、個人情報の不正取得などは重大な法令違反となります。また、調査の結果が差別や人権侵害につながるおそれがある場合には、調査の受任自体を慎重に判断する必要があります。探偵業者は、調査対象者の権利やプライバシーにも十分配慮し、適法かつ適正な方法で調査を行うことが求められており、社会的責任を強く自覚することが重要です。
大阪府の探偵社として

本研修会では、探偵業を適正に行うために必要な法令の理解と、人権に対する正しい認識の重要性について改めて確認することができました。特に、大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例は、調査業務が差別の助長につながらないよう、探偵業者が十分に注意すべき重要な内容です。また、戸籍の不正請求やインターネット上での差別的な情報の拡散など、現代においても人権侵害のリスクは存在しており、探偵業者には高い倫理観と法令遵守の意識が求められています。今後も、研修などを通じて知識と意識の向上に努め、依頼者の信頼に応えるとともに、社会から信頼される探偵業の健全な発展に寄与していくことが重要です。
※当サイトのご相談事例は、探偵業法第十条に基づいて、個人が特定されないよう内容を一部編集しています。 弊社は関西という地域柄発生する様々な問題に対して、ご相談者様のプライバシーを最優先に考え、安心してご利用いただける調査サービスの提供を行っています。
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探偵法人大阪調査士会
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大阪府公安委員会 62240024号



